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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第十八条の十 (認定の失効等)

平成十四年法律第八十八号法律
(認定の失効等)

第十八条の十

第十八条の二の認定は、認定鳥獣捕獲等事業者が第十八条の八第二項の有効期間の更新を受けなかったとき(同条第四項に規定する場合にあっては、更新拒否処分がされたとき)は、その効力を失う。

2都道府県知事は、認定鳥獣捕獲等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十八条の二の認定の全部又は一部を取り消すことができる。

  1. この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
  2. 不正の手段により第十八条の二の認定、第十八条の七第一項の変更の認定又は第十八条の八第二項の有効期間の更新を受けたとき。
  3. 第十八条の四第二号に該当することとなったとき。

3都道府県知事は、第一項の規定により第十八条の二の認定がその効力を失い、又は前項の規定により同条の認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を、その者に通知するとともに、公示しなければならない。

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