(鳥獣捕獲等事業の認定)
第十八条の二
鳥獣の捕獲等をする事業(以下「鳥獣捕獲等事業」という。)を実施する者(法人に限る。以下「鳥獣捕獲等事業者」という。)は、その鳥獣捕獲等事業が第十八条の五第一項に規定する基準に適合していることにつき、都道府県知事の認定を受けることができる。
鳥獣の捕獲等をする事業(以下「鳥獣捕獲等事業」という。)を実施する者(法人に限る。以下「鳥獣捕獲等事業者」という。)は、その鳥獣捕獲等事業が第十八条の五第一項に規定する基準に適合していることにつき、都道府県知事の認定を受けることができる。