(認定鳥獣捕獲等事業の維持)
第十八条の六
認定鳥獣捕獲等事業者は、第十八条の二の認定に係る鳥獣捕獲等事業(以下「認定鳥獣捕獲等事業」という。)を前条第一項各号に掲げる基準(当該認定鳥獣捕獲等事業者が夜間銃猟をしない場合にあっては、同項第二号に掲げる基準を除く。次項において同じ。)に適合するように維持しなければならない。
2都道府県知事は、認定鳥獣捕獲等事業者が実施する認定鳥獣捕獲等事業が前条第一項各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、当該認定鳥獣捕獲等事業者に対し、当該認定鳥獣捕獲等事業を当該基準に適合させるために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。