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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
› 第十八条の九
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第十八条の九 (名称の使用制限)
平成十四年法律第八十八号
法律
(名称の使用制限)
第十八条の九
認定鳥獣捕獲等事業者でない者は、認定鳥獣捕獲等事業者という名称又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
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