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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第四十一条 (狩猟免許の申請)

平成十四年法律第八十八号法律
(狩猟免許の申請)

第四十一条

狩猟免許を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、その者の住所地を管轄する都道府県知事(以下「管轄都道府県知事」という。)に、申請書を提出し、かつ、管轄都道府県知事の行う狩猟免許試験を受けなければならない。

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