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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第三十九条 (狩猟免許)

平成十四年法律第八十八号法律
(狩猟免許)

第三十九条

狩猟をしようとする者は、都道府県知事の免許(以下「狩猟免許」という。)を受けなければならない。

2狩猟免許は、網猟免許、わな猟免許、第一種銃猟免許及び第二種銃猟免許に区分する。

3次の表の上欄に掲げる猟法により狩猟鳥獣の捕獲等をしようとする者は、当該猟法の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる狩猟免許を受けなければならない。ただし、第九条第一項の許可を受けてする場合及び第十一条第一項第二号(同号イに係る部分を除く。)に掲げる場合は、この限りでない。

4第一種銃猟免許を受けた者は、装薬銃を使用する猟法により狩猟鳥獣の捕獲等をすることができるほか、空気銃を使用する猟法により狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる。

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