(教習射撃場の管理者及び管理方法の基準)
第四十七条
法第九条の四第一項に規定する教習射撃場に係る同項第一号の内閣府令で定める管理者及び管理方法の基準は、次に定めるとおりとする。
- 一当該射撃場の管理者は、射撃に伴う危害防止に関する業務における管理的又は監督的地位に三年以上あつた者その他教習射撃場の管理について必要な知識及び経験を有する者で、次のいずれにも該当しない者であること。
- イ
- ロその者が指定射撃場、教習射撃場又は練習射撃場の管理者である間に発生した事由により当該指定射撃場、教習射撃場又は練習射撃場がその指定を解除された場合において、当該指定を解除された日から起算して三年を経過していない者
- 二当該射撃場の管理方法は、次に該当するものであること。
- イ射撃教習を行つている射面では標的射撃を行わせないこと。
- ロ教習射撃指導員の業務が公正に行われるよう指導及び監督をすること。
- ハ教習射撃指導員には、腕章、記章等教習射撃指導員であることを示すものを付けさせること。
- ニ射撃教習に関する記録簿を備え付け、射撃に関する事項を記録し、当該記録簿に最終の記録をした日から起算して三年を経過するまでの間保存しておくこと。
- イ