条文くん法令検索 AIに質問する

銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第四十七条 (教習射撃場の管理者及び管理方法の基準)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(教習射撃場の管理者及び管理方法の基準)

第四十七条

第九条の四第一項に規定する教習射撃場に係る同項第一号の内閣府令で定める管理者及び管理方法の基準は、次に定めるとおりとする。

  1. 当該射撃場の管理者は、射撃に伴う危害防止に関する業務における管理的又は監督的地位に三年以上あつた者その他教習射撃場の管理について必要な知識及び経験を有する者で、次のいずれにも該当しない者であること。
    1. 法の規定に違反し、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第五十条の二の規定の適用を受ける火薬類について同法の規定に違反し、又は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第三十九条第二項の第一種銃猟免許若しくは第二種銃猟免許に係る狩猟について同法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していないもの
    2. その者が指定射撃場、教習射撃場又は練習射撃場の管理者である間に発生した事由により当該指定射撃場、教習射撃場又は練習射撃場がその指定を解除された場合において、当該指定を解除された日から起算して三年を経過していない者
  2. 当該射撃場の管理方法は、次に該当するものであること。
    1. 射撃教習を行つている射面では標的射撃を行わせないこと。
    2. 教習射撃指導員の業務が公正に行われるよう指導及び監督をすること。
    3. 教習射撃指導員には、腕章、記章等教習射撃指導員であることを示すものを付けさせること。
    4. 射撃教習に関する記録簿を備え付け、射撃に関する事項を記録し、当該記録簿に最終の記録をした日から起算して三年を経過するまでの間保存しておくこと。

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第四十七条(教習射撃場の管理者及び管理方法の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十六条(射撃指導員の氏名等の変更の届出) 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 目次 第四十八条(電磁的方法による保存) →