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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第四十六条 (射撃指導員の氏名等の変更の届出)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(射撃指導員の氏名等の変更の届出)

第四十六条

猟銃等射撃指導員又はクロスボウ射撃指導員は、第四十三条の射撃指導員指定申請書の記載事項に変更を生じた場合においては、別記様式第四十四号の射撃指導員指定申請書記載事項変更届出書に当該射撃指導員指定書及び住民票の写しを添えて、速やかにその者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出しなければならない。

2猟銃等射撃指導員又はクロスボウ射撃指導員は、第四十四条の射撃指導員指定書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、これを交付した都道府県公安委員会にその再交付を申請することができる。

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