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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第四十三条 (射撃指導員の指定の申請の手続)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(射撃指導員の指定の申請の手続)

第四十三条

第九条の三第一項の規定による猟銃等射撃指導員の指定又は法第九条の三の二第一項の規定によるクロスボウ射撃指導員の指定を受けようとする者は、別記様式第四十一号の射撃指導員指定申請書を住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。この場合において、第四十二条第一項第一号の規定による推薦を受けた者は、同条第二項において準用する第十二条第一項前段の規定により交付を受けた推薦書を添えなければならない。

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