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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第四十二条の二 (クロスボウ射撃指導員の基準)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(クロスボウ射撃指導員の基準)

第四十二条の二

第九条の三の二第一項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 二十歳以上の者であること。
  2. クロスボウに関する法令を遵守し、クロスボウ射撃指導員として相当な人格識見を有する者であること。
  3. 第四条第一項第一号又は第五号の三の規定による許可を受けて、クロスボウを二年以上継続して所持している者であること。
  4. クロスボウの所持に関する法令及びクロスボウの使用、保管等の取扱いについて、相当な知識を有する者であること。
  5. クロスボウの操作及び射撃について、相当に習熟している者であること。

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