(クロスボウ射撃指導員の基準)
第四十二条の二
法第九条の三の二第一項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一二十歳以上の者であること。
- 二クロスボウに関する法令を遵守し、クロスボウ射撃指導員として相当な人格識見を有する者であること。
- 三法第四条第一項第一号又は第五号の三の規定による許可を受けて、クロスボウを二年以上継続して所持している者であること。
- 四クロスボウの所持に関する法令及びクロスボウの使用、保管等の取扱いについて、相当な知識を有する者であること。
- 五クロスボウの操作及び射撃について、相当に習熟している者であること。