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銃砲刀剣類所持等取締法 第九条の三の二 (クロスボウ射撃指導員)

昭和三十三年法律第六号法律
(クロスボウ射撃指導員)

第九条の三の二

都道府県公安委員会は、クロスボウの操作及び射撃に関する知識、技能等が内閣府令で定める基準に適合する者を、その者の申請に基づき、クロスボウ射撃指導員として指定することができる。

2都道府県公安委員会は、クロスボウ射撃指導員が前項の内閣府令で定める基準に適合しなくなつた場合においては、その指定を解除することができる。

3第一項の申請の手続その他クロスボウ射撃指導員の指定に関して必要な事項は、内閣府令で定める。

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