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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第四十五条 (射撃指導員の指定の解除)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(射撃指導員の指定の解除)

第四十五条

第九条の三第二項の規定による猟銃等射撃指導員の指定の解除又は法第九条の三の二第二項の規定によるクロスボウ射撃指導員の指定の解除は、別記様式第四十三号の射撃指導員指定解除通知書を交付して行うものとする。

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