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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第四十四条 (射撃指導員の指定)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(射撃指導員の指定)

第四十四条

第九条の三第一項の規定による猟銃等射撃指導員の指定又は法第九条の三の二第一項の規定によるクロスボウ射撃指導員の指定は、別記様式第四十二号の射撃指導員指定書を交付して行うものとする。

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