(射撃指導員の指定) 第四十四条 法第九条の三第一項の規定による猟銃等射撃指導員の指定又は法第九条の三の二第一項の規定によるクロスボウ射撃指導員の指定は、別記様式第四十二号の射撃指導員指定書を交付して行うものとする。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗