(電磁的方法による保存)
第四十八条
前条第二号ニに規定する事項が電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて同号ニに規定する当該事項が記録された記録簿の保存に代えることができる。
前条第二号ニに規定する事項が電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて同号ニに規定する当該事項が記録された記録簿の保存に代えることができる。