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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第百十八条 (電磁的方法による保存等に係る基準)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(電磁的方法による保存等に係る基準)

第百十八条

第十三条第四十二条第二項において準用する場合を含む。)、第四十八条第六十条第七十三条において準用する場合を含む。)、第七十三条の三第八十六条又は第九十二条の規定による記録又は保存をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。

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