(電磁的方法による記録) 第八十六条 前条第四号に規定する事項が、電磁的方法により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもつて同号に規定する当該事項が記載された帳簿に代えることができる。 e-Gov法令検索で第八十六条を開く ↗