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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第八十七条 (帳簿)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(帳簿)

第八十七条

第十条の五の二の内閣府令で定める事項は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項とする。

  1. 実包を製造した場合製造した実包の種類(ライフル実包以外の実包にあつては、単弾又は散弾の別を含む。以下この項において同じ。)及び数量並びに製造した年月日
  2. 実包を譲り渡した場合譲り渡した実包の種類及び数量、譲り渡した年月日並びに相手方の住所及び氏名
  3. 実包を譲り受けた場合譲り受けた実包の種類及び数量、譲り受けた年月日並びに相手方の住所及び氏名
  4. 実包を交付した場合交付した実包の種類及び数量、交付した年月日並びに相手方の住所及び氏名
  5. 実包を交付された場合交付された実包の種類及び数量、交付された年月日並びに相手方の住所及び氏名
  6. 実包を消費した場合消費した実包の種類及び数量、消費した年月日及び場所並びに消費のために使用した猟銃の所持の許可に係る許可番号その他の当該猟銃を特定するに足りる事項
  7. 実包を廃棄した場合廃棄した実包の種類及び数量並びに廃棄した年月日

2第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者は、指定射撃場、教習射撃場又は練習射撃場において実包を消費したときは、法第十条の五の二に規定する帳簿に当該実包の数量を疎明する書面を添付しなければならない。

3第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者は、法第十条の五の二の帳簿を、最終の記載をした日から三年間保存しなければならない。

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