条文くん法令検索 AIに質問する

銃砲刀剣類所持等取締法 第十条の五の二 (帳簿)

昭和三十三年法律第六号法律
(帳簿)

第十条の五の二

第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、当該猟銃に適合する実包を製造し、譲り渡し、譲り受け、交付し、交付され、消費し、又は廃棄したときは、当該帳簿に内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第十条の五の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銃砲刀剣類所持等取締法第十条の五の二(帳簿)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条の五 銃砲刀剣類所持等取締法 目次 第十条の六(報告徴収、立入検査等) →