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銃砲刀剣類所持等取締法 第十条の五

昭和三十三年法律第六号法律

第十条の五

次の各号のいずれかに該当する者は、政令で定める場合を除き、政令で定める者に当該許可に係る空気銃又は拳銃(当該拳銃に係る拳銃部品及び当該拳銃に適合する拳銃実包を含む。次項において同じ。)の保管を委託しなければならない。

  1. 第四条第一項第一号の規定による空気銃の所持の許可を受けた者のうち十四歳以上十八歳未満である者
  2. 第四条第一項第四号の規定による拳銃の所持の許可を受けた者
  3. 第四条第一項第四号の規定による空気拳銃の所持の許可を受けた者のうち十四歳以上十八歳未満である者
  4. 第四条第一項第五号の二の規定による空気銃の所持の許可を受けた者

2前項の規定により保管の委託を受けた者は、内閣府令で定めるところにより、空気銃又は拳銃を保管しなければならない。

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