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銃砲刀剣類所持等取締法 第十条の四 (銃砲等及び実包等の保管)

昭和三十三年法律第六号法律
(銃砲等及び実包等の保管)

第十条の四

第四条又は第六条の規定による許可を受けた者は、次条第十条の八又は第十条の八の二の規定により保管の委託をする場合その他正当な理由がある場合を除き、許可に係る銃砲等を自ら保管しなければならない。

2前項の規定による銃砲等の保管は、内閣府令で定める基準に適合する設備及び方法により行わなければならない。ただし、狩猟のため内閣府令で定める基準に適合する保管設備がない場所に宿泊する場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

3前項に規定する設備に銃砲等を保管するに当たつては、当該設備に、保管に係る銃砲等に適合する実包等を当該銃砲等と共に保管してはならない。

4前項に定めるもののほか、第二項に規定する設備に銃砲等を保管するに当たつては、当該設備の存する建物(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第一条の規定に該当する建物にあつては、同法第二条第一項に規定する建物の部分)内に、保管に係る銃砲等に適合する実包等を保管しないように努めなければならない。

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