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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第八十三条の二 (クロスボウの保管の設備及び方法の基準)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(クロスボウの保管の設備及び方法の基準)

第八十三条の二

クロスボウの保管に係る法第十条の四第二項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 保管の設備は、次に掲げる要件を備えていること。
    1. 金属製ロッカーその他容易に破壊することができない構造を有するものであること。
    2. 確実に施錠できる錠を備えていること。
    3. 管理上支障のない場所にあること。
    4. 容易に持ち運びができないこと。
  2. 保管の方法は、次に掲げる要件に該当すること。
    1. クロスボウを前号の保管の設備に確実に施錠して保管すること。
    2. 前号の保管の設備を常に点検し、同号の基準に適合するように維持すること。

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