(クロスボウの保管の設備及び方法の基準)
第八十三条の二
クロスボウの保管に係る法第十条の四第二項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一保管の設備は、次に掲げる要件を備えていること。
- イ金属製ロッカーその他容易に破壊することができない構造を有するものであること。
- ロ確実に施錠できる錠を備えていること。
- ハ管理上支障のない場所にあること。
- ニ容易に持ち運びができないこと。
- イ
- 二保管の方法は、次に掲げる要件に該当すること。
- イクロスボウを前号の保管の設備に確実に施錠して保管すること。
- ロ前号の保管の設備を常に点検し、同号の基準に適合するように維持すること。
- イ