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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則
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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第八十四条 (保管の委託を要しないこととなる空気銃の数)
昭和三十三年総理府令第十六号
府省令
(保管の委託を要しないこととなる空気銃の数)
第八十四条
令
第三十九条第一項第二号ロ
の内閣府令で定める空気銃の数は、二丁とする。
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この条文が参照している条文
銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第39条
← 第八十三条の二(クロスボウの保管の設備及び方法の基準)
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 目次
第八十五条(保管の委託を受けた拳銃、拳銃部品又は拳銃実包の保管の方法等) →