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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第八十四条 (保管の委託を要しないこととなる空気銃の数)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(保管の委託を要しないこととなる空気銃の数)

第八十四条

第三十九条第一項第二号ロの内閣府令で定める空気銃の数は、二丁とする。

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