(保管の委託を受けた拳銃、拳銃部品又は拳銃実包の保管の方法等)
第八十五条
法第十条の五第一項の規定により拳銃、拳銃部品又は拳銃実包の保管の委託を受けた者は、次に掲げるところにより、拳銃、拳銃部品又は拳銃実包を保管しなければならない。
- 一安全な格納庫に収納すること。
- 二拳銃、拳銃部品又は拳銃実包を収納する格納庫は、人が常に看守することができる場所に置くこと。
- 三保管に関する取扱責任者を定めること。
- 四帳簿を備えて、委託者の住所及び氏名、受託の年月日、出納の明細等保管の状況を記載しておくこと。