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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第八十五条 (保管の委託を受けた拳銃、拳銃部品又は拳銃実包の保管の方法等)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(保管の委託を受けた拳銃、拳銃部品又は拳銃実包の保管の方法等)

第八十五条

第十条の五第一項の規定により拳銃、拳銃部品又は拳銃実包の保管の委託を受けた者は、次に掲げるところにより、拳銃、拳銃部品又は拳銃実包を保管しなければならない。

  1. 安全な格納庫に収納すること。
  2. 拳銃、拳銃部品又は拳銃実包を収納する格納庫は、人が常に看守することができる場所に置くこと。
  3. 保管に関する取扱責任者を定めること。
  4. 帳簿を備えて、委託者の住所及び氏名、受託の年月日、出納の明細等保管の状況を記載しておくこと。

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