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銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第三十九条 (保管の委託を要しない場合等)

昭和三十三年政令第三十三号政令
(保管の委託を要しない場合等)

第三十九条

法第十条の五第一項の政令で定める場合は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。

  1. 法第十条の五第一項第一号から第三号までに掲げる者次のいずれかに該当する場合
    1. 当該許可に係る空気銃又は拳銃(当該拳銃に係る拳銃部品又は当該拳銃に適合する拳銃実包(法第三条の三第一項に規定する拳銃実包をいう。以下この号において同じ。)を含む。)を用いて、運動競技会の射撃競技に参加し、又はこれに参加するため指定射撃場において射撃の練習をする場合
    2. イに掲げるもののほか、当該許可に係る空気銃又は拳銃(当該拳銃に係る拳銃部品を含む。)の修理を委託する場合、当該許可に係る空気銃又は拳銃(当該拳銃に係る拳銃部品又は当該拳銃に適合する拳銃実包を含む。)の保管を委託する相手方を変更する場合その他保管の委託をしないことについて正当な理由がある場合
  2. 法第十条の五第一項第四号に掲げる者次のいずれかに該当する場合
    1. その者の指導の下に、年少射撃資格の認定(法第九条の十三第一項の規定による資格の認定をいう。)を受けた者が、当該許可に係る空気銃を用いて、空気銃射撃競技に参加し、又はこれに参加するため指定射撃場において射撃の練習をする場合
    2. 当該許可に係る空気銃以外に法第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けて所持する空気銃がないか、又はあつてもその数が内閣府令で定める数以下である場合
    3. イ又はロに掲げるもののほか、当該許可に係る空気銃の修理を委託する場合、当該空気銃の保管を委託する相手方を変更する場合その他保管の委託をしないことについて正当な理由がある場合

2法第十条の五第一項の政令で定める者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

  1. 法第十条の五第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる者法第十条の八第一項に規定する猟銃等保管業者
  2. 法第十条の五第一項第二号に掲げる者警察署長、独立行政法人日本スポーツ振興センター、日本スポーツ協会又は国若しくは都道府県が設置する拳銃に係る指定射撃場の管理者

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