(年少射撃資格講習会の開催に関する事務の委託)
第三十八条
法第九条の十四第三項において準用する法第五条の三第四項の規定により都道府県公安委員会が行わせることができる事務は、空気銃の使用の方法に関する講習に関する事務とする。
2法第九条の十四第三項において準用する法第五条の三第四項の政令で定める者は、空気銃による適正な標的射撃の普及及び発達に関する業務を行う者で、国家公安委員会が指定するものとする。
法第九条の十四第三項において準用する法第五条の三第四項の規定により都道府県公安委員会が行わせることができる事務は、空気銃の使用の方法に関する講習に関する事務とする。
2法第九条の十四第三項において準用する法第五条の三第四項の政令で定める者は、空気銃による適正な標的射撃の普及及び発達に関する業務を行う者で、国家公安委員会が指定するものとする。