条文くん法令検索 AIに質問する

銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第三十七条 (年少射撃資格講習修了証明書の交付)

昭和三十三年政令第三十三号政令
(年少射撃資格講習修了証明書の交付)

第三十七条

法第九条の十四第二項の規定による年少射撃資格講習修了証明書の交付は、年少射撃資格講習会の講習を受けた者につき、当該年少射撃資格講習会の講習に係る事項を修得したかどうかを考査し、これらの事項を修得したと認められる者に対して行うものとする。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銃砲刀剣類所持等取締法施行令第三十七条(年少射撃資格講習修了証明書の交付)について教えてください」と聞く
← 第三十六条(年少射撃資格講習会の開催) 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 目次 第三十八条(年少射撃資格講習会の開催に関する事務の委託) →