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銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第三十六条 (年少射撃資格講習会の開催)

昭和三十三年政令第三十三号政令
(年少射撃資格講習会の開催)

第三十六条

都道府県公安委員会は、法第九条の十四第一項に規定する講習会(以下「年少射撃資格講習会」という。)を開催しようとするときは、開催予定期日の二十日前までに開催の日時及び場所その他年少射撃資格講習会の開催に関し必要な事項を公表しなければならない。

2年少射撃資格講習会における講習時間は、空気銃の所持に関する法令については三時間、空気銃の使用の方法については一時間とする。

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