(年少射撃資格の認定を受けて空気銃を所持することができる射撃競技選手に係る運動競技会等)
第三十五条
法第九条の十三第一項の政令で定める運動競技会は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める運動競技会とする。
- 一空気銃(空気拳銃を除く。)を所持しようとする者国民スポーツ大会
- 二空気拳銃を所持しようとする者第六条第一項各号のいずれかに掲げる運動競技会
2法第九条の十三第一項の政令で定める者は、日本スポーツ協会とする。
法第九条の十三第一項の政令で定める運動競技会は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める運動競技会とする。
2法第九条の十三第一項の政令で定める者は、日本スポーツ協会とする。