条文くん法令検索 AIに質問する

銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第三十四条 (教習用備付け銃又は練習用備付け銃の構造又は機能の基準)

昭和三十三年政令第三十三号政令
(教習用備付け銃又は練習用備付け銃の構造又は機能の基準)

第三十四条

法第九条の六第一項の政令で定める基準は、当該猟銃の構造又は機能が次に掲げる要件に適合することとする。

  1. 機関部又は銃身部に危害を発生するおそれのある著しい欠陥がないこと。
  2. 連続自動撃発式でないこと。
  3. 構造の一部として内閣府令で定める数以上の実包又は金属性弾丸を充塡することができる弾倉がないこと。
  4. 口径が内閣府令で定める長さを超えないこと。
  5. 銃身長及び銃の全長が内閣府令で定める長さを超えること。
  6. 構造の一部として内閣府令で定める消音装置がないこと。

2法第九条の十一第一項の政令で定める基準は、当該猟銃又は空気銃の構造又は機能が前項各号に掲げる要件に適合することとする。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銃砲刀剣類所持等取締法施行令第三十四条(教習用備付け銃又は練習用備付け銃の構造又は機能の基準)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十三条(射撃教習) 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 目次 第三十五条(年少射撃資格の認定を受けて空気銃を所持することができる射撃競技選手に係る運動競技会等) →