(教習用備付け銃又は練習用備付け銃の構造又は機能の基準)
第三十四条
法第九条の六第一項の政令で定める基準は、当該猟銃の構造又は機能が次に掲げる要件に適合することとする。
- 一機関部又は銃身部に危害を発生するおそれのある著しい欠陥がないこと。
- 二連続自動撃発式でないこと。
- 三構造の一部として内閣府令で定める数以上の実包又は金属性弾丸を充塡することができる弾倉がないこと。
- 四口径が内閣府令で定める長さを超えないこと。
- 五銃身長及び銃の全長が内閣府令で定める長さを超えること。
- 六構造の一部として内閣府令で定める消音装置がないこと。
2法第九条の十一第一項の政令で定める基準は、当該猟銃又は空気銃の構造又は機能が前項各号に掲げる要件に適合することとする。