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銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第三十三条 (射撃教習)

昭和三十三年政令第三十三号政令
(射撃教習)

第三十三条

法第九条の五第一項に規定する射撃教習(以下この条において「射撃教習」という。)は、第二十七条第二項の表の上欄に掲げる科目ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について行うものとする。

2法第九条の五第二項の規定による教習資格認定証の有効期間は、三月を超えない範囲内において都道府県公安委員会が定める。

3法第九条の四第一項に規定する教習射撃場を管理する者は、射撃教習を受けた者が当該射撃教習に係る事項を修得したかどうかについて、同項第二号に規定する教習射撃指導員(以下この項及び次項において「教習射撃指導員」という。)に考査させるものとする。この場合において、教習射撃指導員は、当該考査において国家公安委員会規則で定める基準に適合する良好な成績を得た者について、その旨の証明をしなければならない。

4前項の教習射撃場を管理する者は、教習射撃指導員が同項の証明をした者に限り、射撃教習の課程を修了したと認定することができる。

5射撃教習における教習時間及び射撃回数その他射撃教習について必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

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