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銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第三十二条 (銃砲等、刀剣類、拳銃部品又は準空気銃の売却)

昭和三十三年政令第三十三号政令
(銃砲等、刀剣類、拳銃部品又は準空気銃の売却)

第三十二条

第八条第九項(法第八条の二第四項、第九条の八第五項、第九条の十二第四項、第十一条第十二項、第十一条の二第六項、第二十四条の二第八項及び第二十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による銃砲等、刀剣類、拳銃部品(法第三条の二第一項の拳銃部品をいう。第三十九条において同じ。)又は準空気銃(法第二十一条の三第一項の準空気銃をいう。第四十四条において同じ。)の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に要する経費が入札の価格を超えると認められる場合その他競争入札に付することが不適当であると認められる場合は、随意契約により売却することができる。

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