条文くん法令検索 AIに質問する

銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第四十四条 (一時保管した銃砲刀剣類等で返還することができないものの所有権の帰属の区分)

昭和三十三年政令第三十三号政令
(一時保管した銃砲刀剣類等で返還することができないものの所有権の帰属の区分)

第四十四条

法第二十四条の二第十項の政令で定める区分は、次の表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銃砲刀剣類所持等取締法施行令第四十四条(一時保管した銃砲刀剣類等で返還することができないものの所有権の帰属の区分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十三条(刃体の長さが六センチメートルを超える刃物で携帯が禁止されないもの) 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 目次 第四十五条(銃砲等又は刀剣類を仮領置しないでも危険がないと認められる場合) →