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銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第四十三条 (刃体の長さが六センチメートルを超える刃物で携帯が禁止されないもの)

昭和三十三年政令第三十三号政令
(刃体の長さが六センチメートルを超える刃物で携帯が禁止されないもの)

第四十三条

第二十二条ただし書の政令で定める種類又は形状の刃物は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 刃体の先端部が著しく鋭く、かつ、刃が鋭利なはさみ以外のはさみ
  2. 折畳み式のナイフであつて、刃体の幅が一・五センチメートルを、刃体の厚みが〇・二五センチメートルをそれぞれ超えず、かつ、開刃した刃体をさやに固定させる装置を有しないもの
  3. 第二十二条の内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下の果物ナイフであつて、刃体の厚みが〇・一五センチメートルを超えず、かつ、刃体の先端部が丸みを帯びているもの
  4. 第二十二条の内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが七センチメートル以下の切出しであつて、刃体の幅が二センチメートルを、刃体の厚みが〇・二センチメートルをそれぞれ超えないもの

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