(猟銃等講習会の講習修了証明書の交付) 第二十二条 法第五条の三第二項の規定による講習修了証明書の交付は、猟銃等講習会の講習を受けた者につき、当該猟銃等講習会の講習に係る事項を修得したかどうかを考査し、これらの事項を修得したと認められる者に対して行うものとする。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗