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銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第二十三条 (猟銃等講習会の開催に関する事務の委託)

昭和三十三年政令第三十三号政令
(猟銃等講習会の開催に関する事務の委託)

第二十三条

法第五条の三第四項の規定により都道府県公安委員会が行わせることができる事務は、猟銃及び空気銃の使用、保管等の取扱いに関する講習に関する事務とする。

2法第五条の三第四項の政令で定める者は、猟銃又は空気銃による適正な狩猟又は標的射撃の普及及び発達に関する業務を行う者で、国家公安委員会が指定するものとする。

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