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銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第四十二条 (文化庁長官が刀剣類の製作の承認を行う場合)

昭和三十三年政令第三十三号政令
(文化庁長官が刀剣類の製作の承認を行う場合)

第四十二条

法第十八条の二第一項の政令で定める場合は、同項の承認を受けたことがない者が同項の承認を受けようとする場合とする。

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