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銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第四十一条 (都道府県公安委員会の間の連絡)

昭和三十三年政令第三十三号政令
(都道府県公安委員会の間の連絡)

第四十一条

都道府県公安委員会は、法第四条の四第一項の規定による確認をした場合において、当該確認に係る銃砲等又は刀剣類の所持について直近において法第四条又は第六条の規定による許可を受けていた者の住所又は法人の事業場(同条の規定による許可を受けていた者にあつては、出入国港)が他の都道府県公安委員会の管轄区域内にあるときは、速やかに当該確認をした旨を当該他の都道府県公安委員会に通知するものとする。

2都道府県公安委員会は、法第七条第二項の規定による許可証(法第四条の規定による許可に係るものに限る。)の書換えをした場合において、当該書換えの事由が当該許可証に係る許可を受けている者の住所地又は法人の事業場の所在地の都道府県公安委員会の管轄を異にする変更であつたときは、速やかに当該書換えをした旨を変更前の住所地又は事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に通知するものとする。

3都道府県公安委員会は、法第七条第二項の規定による許可証(法第六条の規定による許可に係るものに限る。)の書換えをし、又は再交付の申請を受けた場合において、当該許可証に係る許可を受けている外国人の出入国港が他の都道府県公安委員会の管轄区域内にあるときは、速やかに当該書換えをし、又は当該再交付の申請を受けた旨を当該他の都道府県公安委員会に通知するものとする。

4都道府県公安委員会は、法第八条第二項又は第五項の規定による許可証(法第六条の規定による許可に係るものに限る。)の返納を受けた場合において、当該許可証に係る許可を受けている外国人の出入国港が他の都道府県公安委員会の管轄区域内にあるときは、速やかに当該返納を受けた旨を当該他の都道府県公安委員会に通知するものとする。

5都道府県公安委員会は、法第九条第三項の規定による許可証の返納を受けた場合において、当該許可証に係る許可を受けていた者の住所又は法人の事業場が他の都道府県公安委員会の管轄区域内にあるときは、速やかに当該返納を受けた旨を当該他の都道府県公安委員会に通知するものとする。

6第二項の規定は、都道府県公安委員会が法第九条の十三第三項において準用する法第七条第二項の規定により年少射撃資格認定証の書換えをした場合について準用する。

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