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銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第七条 (運動競技用信号銃等の所持が許可される運動競技会等)

昭和三十三年政令第三十三号政令
(運動競技用信号銃等の所持が許可される運動競技会等)

第七条

第四条第一項第五号の政令で定める運動競技会は、前条第一項第一号から第三号までのいずれかに掲げる運動競技会又は日本スポーツ協会若しくはその加盟競技団体が主催して行う次の各号のいずれかに掲げるものとする。

  1. 国民スポーツ大会
  2. 日本陸上競技選手権大会
  3. 日本選手権水上競技大会
  4. 全日本スピードスケート選手権大会
  5. 近代五種競技日本選手権大会
  6. 日本アマチュア選手権自転車競技大会
  7. 日本カヌー選手権大会

2第四条第一項第五号の政令で定める者は、日本スポーツ協会とする。

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