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銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第四条 (産業の用途に供するため必要な銃砲)

昭和三十三年政令第三十三号政令
(産業の用途に供するため必要な銃砲)

第四条

第四条第一項第二号の政令で定める銃砲は、捕鯨砲、もり銃若しくは捕鯨用標識銃、建設用びよう打銃若しくは建設用綱索発射銃又は鉱さい破砕銃とする。

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(銃砲刀剣類所持等取締法施行令及び海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の時において前条の規定による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行令第十二条第二項(第二十五号(法第五十八条の十第三項及び第五項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定により銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第五条の二第二項第三号に掲げる者に該当することとなる者に対する同法第十一条第一項第四号の規定による許可の取消し又は同法第十一条の三第一項第三号の規定による年少射撃資格の認定の取消しについては、なお従前の例による。

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