(銃砲等の構造又は機能の基準)
第十二条
法第五条第三項の政令で定める基準は、銃砲にあつては機関部又は銃身部に、クロスボウにあつては引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構又は発射する矢の方向を安定させる機構に危害を発生するおそれのある著しい欠陥がないこととする。ただし、法第四条第一項第三号及び第八号から第十号までの銃砲等については、この限りでない。
2法第四条第一項第一号の猟銃又は空気銃に係る法第五条第三項の政令で定める基準は、前項に定めるもののほか、その構造又は機能が次に掲げる要件に適合することとする。
- 一連続自動撃発式でないこと。
- 二構造の一部として内閣府令で定める数以上の実包又は金属性弾丸を充塡することができる弾倉がないこと。
- 三口径が内閣府令で定める長さを超えないこと。
- 四銃身長及び銃の全長が内閣府令で定める長さを超えること。
- 五構造の一部として内閣府令で定める消音装置がないこと。