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銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第十二条 (銃砲等の構造又は機能の基準)

昭和三十三年政令第三十三号政令
(銃砲等の構造又は機能の基準)

第十二条

第五条第三項の政令で定める基準は、銃砲にあつては機関部又は銃身部に、クロスボウにあつては引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構又は発射する矢の方向を安定させる機構に危害を発生するおそれのある著しい欠陥がないこととする。ただし、法第四条第一項第三号及び第八号から第十号までの銃砲等については、この限りでない。

2第四条第一項第一号の猟銃又は空気銃に係る法第五条第三項の政令で定める基準は、前項に定めるもののほか、その構造又は機能が次に掲げる要件に適合することとする。

  1. 連続自動撃発式でないこと。
  2. 構造の一部として内閣府令で定める数以上の実包又は金属性弾丸を充塡することができる弾倉がないこと。
  3. 口径が内閣府令で定める長さを超えないこと。
  4. 銃身長及び銃の全長が内閣府令で定める長さを超えること。
  5. 構造の一部として内閣府令で定める消音装置がないこと。

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(銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行令(以下この条において「新令」という。)第十二条第二項(第二十二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、旧国税犯則取締法第二十二条第二項(改正法附則第百四十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)に規定する罪は、新令第十二条第二項第二十二号に掲げる罪とみなす。

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