(所持を制限される消音器等)
第四十条
法第十条の七の政令で定める消音器、弾倉又は替え銃身は、それぞれ次に掲げるものとする。
- 一消音器にあつては、専ら銃砲に取り付けて使用するもので、内閣府令で定めるもの
- 二弾倉にあつては、着脱弾倉で、第十二条第二項第二号の内閣府令で定める数以上の実包又は金属性弾丸を充塡することができるもの
- 三替え銃身にあつては、猟銃に取り付けて使用することができるもので、次のいずれかに該当するもの
- イ口径が第十二条第二項第三号の内閣府令で定める長さを超えるもの
- ロ銃身長が第十二条第二項第四号の内閣府令で定める長さ以下のもの
- イ