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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第八十九条 (消音器)
昭和三十三年総理府令第十六号
府省令
(消音器)
第八十九条
令
第四十条第一号
の内閣府令で定める消音器は、銃砲の発射音を減殺するために製作された器具で、消音効果のあるものとする。
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この条文が参照している条文
銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第40条
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