(保管業の届出)
第九十条
法第十条の八第一項又は第十条の八の二第一項の規定により都道府県公安委員会に届け出ようとする者は、別記様式第七十号の保管業届出書二通を事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。
2前項に規定する届出をした者は、当該届出書の記載事項に変更を生じた場合においては、別記様式第七十号の保管業届出書二通に、当該変更事項を朱書して事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。
3第一項に規定する届出又は前項の規定による届出を受けた都道府県公安委員会は、提出された届出書二通のうち一通に届出を受理した旨を記載して、これを届出者に交付するものとする。
4第一項に規定する届出をした者は、その届出に係る業務を廃止した場合においては、別記様式第七十一号の保管業廃止届出書を事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出しなければならない。