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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第八十八条 (立入検査)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(立入検査)

第八十八条

第十条の六第二項の規定による立入検査は、四十八時間以前にその旨を関係者に通告し、かつ、日出から日没までの時間内である場合に行うものとする。ただし、関係者の承諾を得た場合又は猟銃の保管に関する危害予防上特に必要がある場合は、この限りでない。

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