(銃砲等又は刀剣類の適正な取扱いに支障を及ぼすおそれがある病気)
第十一条
法第五条第一項第三号の政令で定める病気は、次に掲げるものとする。
- 一統合失調症
- 二そう鬱病(そう病及び鬱病を含む。)
- 三てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害がもたらされないもの及び発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
- 四前三号に掲げるもののほか、自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従つて行動する能力を失わせ、又は著しく低下させる症状を呈する病気
法第五条第一項第三号の政令で定める病気は、次に掲げるものとする。