(猟銃等講習会の講習課程修了者と同等以上の知識を有する者) 第十三条 法第五条の二第一項第二号の政令で定める者は、法第九条の三第一項の規定により猟銃等射撃指導員として指定されている者とする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗