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銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第十三条 (猟銃等講習会の講習課程修了者と同等以上の知識を有する者)

昭和三十三年政令第三十三号政令
(猟銃等講習会の講習課程修了者と同等以上の知識を有する者)

第十三条

法第五条の二第一項第二号の政令で定める者は、法第九条の三第一項の規定により猟銃等射撃指導員として指定されている者とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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