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銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第十四条 (猟銃の所持が許可される二十歳未満の者についての推薦)

昭和三十三年政令第三十三号政令
(猟銃の所持が許可される二十歳未満の者についての推薦)

第十四条

法第五条の二第二項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者についての推薦は、国民スポーツ大会において猟銃を用いて行う射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当である者について行うものとする。

2法第五条の二第二項第一号の政令で定める者は、日本スポーツ協会とする。

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