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銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第八条 (指導用空気銃の所持が許可される運動競技会)

昭和三十三年政令第三十三号政令
(指導用空気銃の所持が許可される運動競技会)

第八条

第四条第一項第五号の二の政令で定める運動競技会は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める運動競技会とする。

  1. 空気銃(空気拳銃を除く。)を所持しようとする者国民スポーツ大会
  2. 空気拳銃を所持しようとする者第六条第一項各号のいずれかに掲げる運動競技会

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