(拳銃等の所持が許可される運動競技会等)
第六条
法第四条第一項第四号の政令で定める運動競技会は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
- 一オリンピック競技大会
- 二アジア競技大会
- 三近代五種競技世界選手権大会
- 四世界射撃選手権大会
- 五アジア射撃競技選手権大会
2法第四条第一項第四号の政令で定める者は、公益財団法人日本スポーツ協会(昭和二年八月八日に財団法人大日本体育協会という名称で設立された法人をいう。以下「日本スポーツ協会」という。)とする。
法第四条第一項第四号の政令で定める運動競技会は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
2法第四条第一項第四号の政令で定める者は、公益財団法人日本スポーツ協会(昭和二年八月八日に財団法人大日本体育協会という名称で設立された法人をいう。以下「日本スポーツ協会」という。)とする。
前条の規定による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行令の規定の適用については、旧市町村の合併の特例に関する法律附則第二条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合における同法第十八条第一項及び第二項に規定する罪は、前条の規定による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行令第五条の五第四十五号に掲げる罪とみなす。
施行日前にした行為並びに附則第二条、第三条及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。