(指導用空気拳銃の所持が許可される射撃競技指導員に係る運動競技会等) 第十九条 法第五条の二第六項の政令で定める運動競技会は、第六条第一項各号のいずれかに掲げるものとする。2法第五条の二第六項の政令で定める者は、日本スポーツ協会とする。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗